介護業界では求人を出しても応募してくる人がいない事業所も多いので、スタッフにはできるだけ長く勤めてほしいと考えるのが自然な流れです。
そのため、中には希望通りに退職させてもらえないというトラブルに遭う人もいます。
「次のスタッフが入るまで辞めないでほしい」「せめてあと2ヶ月働いてほしい」などと言って引き止められるケースもあります。
多くの事業所は、退職の申し出は1ヶ月前までと就業規則に定めているので、本来それに倣うのが適当です。
それでも辞めさせてもらえないときは、民法627条1項で定められている退職の自由を行使しましょう。
民法627条1項は、どんな理由にせよ退職日の2週間前に事業所へ申し出れば退職できるという内容です。
それでも、退職願を返されるケースはゼロではありません。
その場合の対処法は、退職願を内容証明で郵送する方法が挙げられます。
そうすれば送った事実が残るため、退職願を拒否されることはないです。
もし、定年まで退職しないといった内容の誓約書などを書かされていた場合であっても、それは無効になるので安心してください。
内容証明で送っても埒が明かなければ、労働基準監督署に事業所が労働基準法第104条1項に違反していることを申告します。
この法律は、事業所が法律に違反していることを労働者が申告できるという内容です。
申告が認められれば、事業所に行政指導が入ります。
もし、申告が通らなかったとしても、退職願を内容証明で送っているのであれば、退職日を過ぎて出勤する必要はありません。